時間のない方は、アメブロにて概要を先にお読みください。
~以下、本文~
電波オークションについて賛否を問うツイッターアンケートに回答した。
▼該当ツイート
▼私は、他に意見のある方に一票投じた。
denpaoukusyonanketo
【私の見解】
基本的に反対ではないが…表現の自由は別問題。
放送法4条・電波法の条文を取り上げて、道徳的な解釈をしても正直意味がない。
なぜならば…
今の偏向報道が許されているのは、最高裁がトンデモ判決を出したからだ!!

厳密に言うと…
私の判例解釈の説明は正しくないと法学者・法律家には言われる虞がありますが…
平たく言わないと、世間一般の常識を備えている普通の国民は理解できませんので、
このように、あえて表現させて頂きます。
『例え、誤信があってデマ報じても、公益性のある内容であれば頑張って取材したから、
表現の自由を尊重して許さないと、萎縮して報道できなくなると困る。』みたいな?
結果的に、最高裁はフェイクニュースでも公益性のあるものは名誉毀損にあたらないと。
つまり、印象操作・偏向報道は表現の自由でOK!!という判決を出してしまったのです!!
参考ソース:夕刊和歌山時事事件最高裁判決

この、夕刊和歌山時事事件最高裁判決が判例変更にならない限りは・・・
これで完全に偏向報道問題が解決するとは思えない。
判例変更するには最高裁の大法廷で裁判官全員一致しないと無理なので…
かつて、行政訴訟で判例変更に至ったケースはあるものの…
新判決が出るまでに40年くらい掛かっていますので…
正直、現実的ではありません。

また、こんな裁判もありました。
創価学会の板まんだらが偽物なので金返せ!という裁判がありました。
参考ソース:板まんだら事件最高裁判決
こちらも、私の判例解釈の説明は正しくないと法学者・法律家には言われる虞がありますが…
平たく言わないと、世間一般の常識を備えている普通の国民は理解できませんので、
このように、あえて表現させて頂きます。
『偽物かどうか?法律に書いてない。信教の自由が憲法上保障されているから判断できない。』
として、原告の訴えを判断できませんと最高裁判所は逃げてしまったのです。

その後、この裁判の原告がどうなったのか?までは判例集に掲載されてないのでわかりませんが…

よって、法制度による電波の有効活用と表現の自由は全く別問題なので基本反対ではないが…
これをやったからと言って、印象操作・偏向報道が出来なくなるとは到底思えないのです。
何せ、裁判官は一般社会の常識ではなく、憲法と法律のみに拘束されるのですから…
現行憲法が改正されない限りは無理ですね。という見解に至ったのです。

【まとめ】
「印象操作・偏向報道は犯罪だ!!」という見解は道徳的に正しいと思う。
しかし…
この国の法律系の試験・公務員試験はアカい学説で試験受けさせられますので、
これじゃダメだから、安倍政権は自民党憲法改正草案に道徳も盛り込んで居るのですが…
憲法学者や弁護士は、憲法いや、法そのものに道徳を盛り込むことに反対なようです。
▼この本を読むとよくわかります。

 



常識的な感覚で六法引いて法律を解釈することは、非常に素晴らしいのだが…
悲しいかな、世間知らずな法曹界の人たちには一般常識が通用しません。
法という机上の空論の世界でしか社会に出ても生きて来れなかったのですから…
この現実を知ってから、私は、アツくなれなくなってしまいました。w
憲法が改正されない限りは、無理だという諦めと言うか?割り切りと言うか?
今までの私は何にアツクなっていたのだろうか?とも最近思うようにもなりました。
以上、佐渡暇人放送でした。