佐渡暇人放送のきまぐれBLOGです。
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佐渡暇人日記

佐渡の暇人のおっちゃんの放送局ごっこ佐渡暇人放送です。 真面目な政治経済から助平な政治経済まで書き綴ります。 ツイート上限回避のために、まとめとしても活用します。 尚、アメブロがR18カテゴリーが無いため、こちらと併用しておりました。
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    真面目な政治経済から助平な性事経済まで語る。佐渡の暇人のおっさんです。
    ツイッターの情報を中心に、二番煎じのまとめを作っております。w
    尚、1日の最終まとめは、TWILOGを辿ってお読みくださいい。
    http://sadohimajinhousou.blog.jp/archives/30092246.html

    しばき隊

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    この条例案は、橋下徹氏が市長時代に、盛んに報じられていて、日本人にだけ規制をさせる
    悪い逆差別の条例案として、自称保守系のSNSなどで取り上げられて来ていました。
    私も、正直、「在日を一括りにするな」という発言ばかりが目に止まってしまっていました。
    正直、、ニュースでは報じられてるものの、条例の原案まではニュースに添付されてなくて、
    私自身も、当初は在日特権を優先させるようなイメージを持ってしまった。
    マスコミは検証すべき元の意見公募資料まで記事に載せないので、非常に分かりにくい。
    SNS上では、これは言論封殺だ日本人に対する差別だと騒がれていました。

    しかし、いくらなんでも条例とはいえ、法律に基づかないまま議会で承認されたとしても、
    取消訴訟起こされて、裁判所が条例が違憲と判断されたら、白紙になってしまいます。
    いくらなんでも、橋下徹元市長は弁護士だから、そんな法的瑕疵があるような条例案で
    意見公募なんてしないだろうと思って、大阪市のホームページより意見公募の原案を
    熟読すれば、日本人が在日韓国・朝鮮人に向けた発言のみが対象なのか?
    わかると思い、実際に私は大阪市民ではありませんが読んでみました。
    意見公募用:「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱 ( 案 ) 」(概要)
    大阪市民ではないので、あえてBLOGには書かずに検証だけしておりましたが・・・
    (熟読後の見解は後述とさせていただきます。)

    どうも、最近のSNSを見ていると・・・
    意見公募の条例の原案に目を通さずに言論封殺だ!!逆差別だ!!と。
    「在日韓国・朝鮮人」という文言にばかり目が行ってしまって
    日韓合意の時みたいに「英霊を侮辱した」みたいに脊髄反射してしまってるように思えて、
    いきなり、検証結果を出しても、日韓合意の時も聞く耳持ってもらえなかったので・・・
    次のようににツイートを投げてみました。
    しかし丸一日経過しても、これに間違いだという指摘のメンションは一切入らず。
    むしろ、リツイートをそのままされているような状況でした。
    やはり、昨年末の日韓合意のときに「10億円」に目が行ったのと同様に
    「ヘイトスピーチ」ばかりに目が行ってしまったのではないか?と思いました。
    もう、自称保守がとにかく脊髄反射しすぎて検証不足だし憲法・法律・判例の
    知識があまりにもなさすぎることに、決して上から目線で言う訳ではありませんが・・・
    脊髄反射しまくって検証をしないことに危機感を感じます。

    SNS上に何か反応のツイートがあると思い探しておりましたところ、
    次のツイートが見つかりましたので、了解を得て引用させて頂きました。


    このツイートを読んで、やっと目を通した人の意見に出会えたって感動しました!!
    私の認識が、あながち間違ってなかったと確認することができました。

    【まとめ】

    私の検証結果は下記の通りです。


    意見公募用:「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱 ( 案 ) 」(概要)

    在日韓国人・朝鮮人へのヘイトスピーチを禁止する条例と騒がれていましたが・・・
    この原案を読む限りは、在日韓国人・朝鮮人に限定されていないのです!!


    ⇒このように記載されています。

    在日韓国・朝鮮人の方々をはじめ多くの外国人が居住している中
    市内において現実にヘイトスピーチが行われているといった状況に鑑み」と記述されており、
    決して在日韓国・朝鮮人に対してのみの発言をヘイトスピーチとするとは書かれて居ない。

    更に、このようにも記述されています。

    また、方策の対象となるヘイトスピーチは、本市が地方自治体であることから、
    以下のものに限定することとします。
    (1)市域内で行われたもの
    (2)市域外で行われたものであって、
    ア 市民等に関するもの(他市町村で市民等に対するヘイトスピーチが行われた場合など)
    イ 市域内で行われたヘイトスピーチを市域内に拡散するもの
      (市域内で行われたヘイトスピーチをインターネットで公開する場合など)
    決して在日韓国・朝鮮人に対してのみの発言をヘイトスピーチとするとは書かれて居ない。


    市民等に対するヘイトスピーチ
    日本人に対して中指立てて暴言吐く行為も
     ヘイトスピーチとみなすという内容です!!


    この条例により、一切のヘイトスピーチができなくなる。
    つまり、反日・極左連中のデモを訴えることも出来る!!
    会場使用の制限も掛ける事が出来るという内容なのです!!


    かつて、大阪で、このような裁判がありました。
    いくら市民とはいえ、過激派の集会に市が管理する
    会場を貸すことはできないという使用拒否処分に
    対して裁判が起こされましたが・・・
    最高裁は使用拒否処分を認めました。

    泉佐野市民会館事件

    また、日本国憲法で定める人権については、
    外国人にも、人権の享有主体性がある。
    (日本で生活する外国人にも及ぶ)ことを
    最高裁も認めています。

    マクリーン事件

    つまり、今回の意見公募用の原案は日本国憲法の
    条文と判例を照らし合わせても瑕疵があるとは思えない。
    在日韓国・朝鮮人に対するヘイトスピーチもNGだけど
    在日韓国・朝鮮人が日本人に対するヘイトスピーチもNG!!
    両方ダメですよ!!という内容の条例案なのです!!

    在特会は、これに反対して、聞く耳を持たないと報じられていますが・・・
    しばき隊にも該当する条例だから、正に法の下の平等なのです!!
    在特会も、しばき隊などにカウンターかける必要もなくなります。
    今まで、行動してきた事は、決して無駄ではなかったと思います。
    本当に、在特会の皆さん、お疲れ様でしたと思っています。


    ▼だからもう、こんなこと出来なくなりますね!!

    kayamarika1

    【大学の自治】 #香山リカ 先生を、ネット民は、ただの「基地外」で済ませてはならない!!冷静に詰めませんか?  【ご都合解釈!?】

    これは、とても良い条例なので、
    このような反政府デモにも該当するように
    是非とも法律にしてもらいたいものです。

    以上、最近過去の認識の甘さを反省しまくり@佐渡暇人放送でした。






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    昨日から、香山リカ先生(精神科医・立教大学教授・BPO委員)の
    行動がネットで問題視されているので、今回はその検証をしてみることにしました。

    条件反射して、Disるのは簡単ですが・・・
    ただ、異常だとか「キチガイ」だけで済まされる問題ではないのです・・・
    何故ならば、冒頭にも記述したとおりに、社会的地位のある立場の人間だからです。

    勿論、日本国憲法で、思想・言論・表現の自由は認められては居るが・・・
    無制限ではない。(公共の福祉に反しない限りと明文化されている)
    実際に、その権利が無制限でないことは最高裁も実際に認めています。
    後述の、三菱樹脂事件及び昭和女子大事件の最高裁の判例は有名ですが・・・
    どうも、学生は処分されても教員が処分された判例が、私が調べた限りでは見当たりません。
    勿論、処分された教員が裁判起こさなければ判例は存在しないのでしょうが・・・
    時々、反政府発言する弁護士あるいは司法修習生?や学者が主張している
    司法試験受験者が登録する専用サイトには、判例があるのかもしれませんが・・・
    実際に、最高裁の判例検索も全事件が掲載されているわけではないので、これから述べることは、
    あくまでも、現時点での有名な判例・憲法条文に基づいての検証であることを予め申し上げます。

    ▼動画ニュースに対してのツイートに続いて
      その理由を根拠となるソース付でツイートしました。

    【総括】 ※内ゲバで殺す訳ではありません。www

    ▼まずは、判例の大きなポイント

    ①三菱樹脂事件では、採用するしないの企業の自由を認めています。

    ②昭和女子大事件では、風紀上の理由で退学させることを認めています。

    ③吉祥寺ビラ事件の伊藤正巳裁判官の補足意見「パブリックフォーラム論」
     では、言論・集会の自由は認められるべきであると補足しているものの、
     管理権者のいる公共の場では無制限ではないことを理由に敗訴しています。


    つまり、権利は無制限ではないのです。

    また、憲法23条においては、
    学問の自由を保障するために
    「大学の自治」が認められていますが・・・
    これは、あくまでも制度的保障であり、
    絶対的保障ではないことが重要なポイント!!
    つまり、これも無制限ではないと言うことです!!

    今回の行動は、学問の自由を明らかに逸脱した
    あくまでも、個人的な言論の自由の権利の行使!!
    こういう行動は、一個人がやる分には問題はないが・・・
    社会的地位のある人間がやる事は、社会通念上の
    世間一般の常識から鑑みると、公序良俗に反する行為!!
    青少年に与える悪影響も大きいと私は思うのです。
    ましてや、委員を務めるBPOは青少年倫理も問題視する機関。
    教授を務める立教大学は、政治的思想による集会での会場の
    使用を拒否する大学!!クビになっても不思議ではない!!
    一個人である前に、公人であることを忘れてはならないのである!!
    一般の会社では宗教・政治・下手すれば野球の話題ですらご法度!!
    そういう一般常識を無視した社会生活しかできないのであれば、
    社会的地位を全て返上して一個人として行うべきである!!
    こんな理性も知性もない人間が放送倫理を審査するなんぞ、
    ちゃんちゃらおかしい話である!! 
    それに、真面目にやってる社会的地位のある人達に失礼である!!

    この肩書きが与える社会への害は大きい!!
    だから、ただの基地外扱いだけで
    済ませられる問題ではないのである!!
    (世間一般の常識で私はそう判断しています。)

    kayamarika1


    以上、肩書きバカを検証中@佐渡暇人放送でした。

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    新潟日報社は、他に被害者がいてもテレビ報道の
    高島弁護士との和解が済めばお咎めなしですか?
    本人は社内調査逃れか?一部ツイートを削除!!
    これでは、社内調査正しくできないですよね?


    sakamotohideki1















    ▼事件の詳細を、優しいお兄さんがKwsk解説。
    ▼高島章弁護士への謝罪のみしかテレビも新潟日報社も報じずネットが炎上!!
    ▼社内調査に対し、都合の悪いツイート削除は証拠隠滅か!?
    ▼あまりにもツイート数が多くて削除しきれなかった模様!?
    ▼私はこのままお咎めなしのような気がしてならない・・・(断言はできませんが)
    【総括】
    報道機関に、こんな人が居るなんて・・・
    信じられないどころか、あり得ません!!
    コンプライアンスって、どうなってるんでしょうかね?
    これでは、偏向報道・印象操作が当たり前に横行し、
    購読者は正しい情報を知る権利を蔑ろにされると。
    私は思います!!
    今、会社の資質が問われています!!

    以上、闇のキャンディースにツイッターブロックされて、ぱよぱよちーん@佐渡暇人放送でした。
     

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