行動がネットで問題視されているので、今回はその検証をしてみることにしました。
条件反射して、Disるのは簡単ですが・・・
ただ、異常だとか「キチガイ」だけで済まされる問題ではないのです・・・
何故ならば、冒頭にも記述したとおりに、社会的地位のある立場の人間だからです。
勿論、日本国憲法で、思想・言論・表現の自由は認められては居るが・・・
無制限ではない。(公共の福祉に反しない限りと明文化されている)
実際に、その権利が無制限でないことは最高裁も実際に認めています。
後述の、三菱樹脂事件及び昭和女子大事件の最高裁の判例は有名ですが・・・
どうも、学生は処分されても教員が処分された判例が、私が調べた限りでは見当たりません。
勿論、処分された教員が裁判起こさなければ判例は存在しないのでしょうが・・・
時々、反政府発言する弁護士あるいは司法修習生?や学者が主張している
司法試験受験者が登録する専用サイトには、判例があるのかもしれませんが・・・
実際に、最高裁の判例検索も全事件が掲載されているわけではないので、これから述べることは、
あくまでも、現時点での有名な判例・憲法条文に基づいての検証であることを予め申し上げます。
▼動画ニュースに対してのツイートに続いて
その理由を根拠となるソース付でツイートしました。
佐渡暇人放送@政治経済実況チャンネル@sadohimajin大学の自治で、このような行動は不問か? RT>香山リカ 発狂!精神を病んだ精神科医 慰安婦問題での日韓合意を糾弾する国民大行進 銀座→日比谷公園 平成28年1月10日 https://t.co/Gwb6gvEEez @YouTubeさんから
2016/01/11 16:12:08
佐渡暇人放送@政治経済実況チャンネル@sadohimajin大学の自治についての先例RT>【法律コラム】「大学の自治」って何? 京大での出来事を小学生でもわかるように解説! | しらべぇ https://t.co/9bUxImdTuH @sirabee_newsさんから
2016/01/11 16:13:51
佐渡暇人放送@政治経済実況チャンネル@sadohimajin立教大学はこういう大学なのに、香山リカ教授の政治活動は問題視されないだろうか? RT>【SEALDs】立教大、シールズらの反安保集会に会場使用拒否…法政大に変更して開催 - うほっと政治! https://t.co/acv2vNVyqL
2016/01/11 16:19:10
佐渡暇人放送@政治経済実況チャンネル@sadohimajin一般企業では、このような判例があるが・・・香山リカ教授は大学の自治で守られるのだろうか?RT>三菱樹脂事件-最高裁判昭和44年12月12日 | 日本国憲法の基礎知識 https://t.co/NlkTvj5MLZ
2016/01/11 16:24:20
佐渡暇人放送@政治経済実況チャンネル@sadohimajin学生が退学処分された判例はあるが・・・香山リカ教授は大学の自治で守られるのだろうか?RT>昭和女子大事件-昭和49年7月19日最高裁判 | 日本国憲法の基礎知識 https://t.co/3FPlJaihtA
2016/01/11 16:26:32
佐渡暇人放送@政治経済実況チャンネル@sadohimajin憲法23条で保障される「大学の自治」は、あくまでも&vquot;制度的保障”であり、過去の判例では学生だけが処分されているが・・・香山リカ教授の行動は「」大学の自治で保障されるのだろうか?RT>学問の自由 - 憲法・民法・行政法と行政書士 https://t.co/NFJkZVxHYZ
2016/01/11 16:30:01
佐渡暇人放送@政治経済実況チャンネル@sadohimajin過去の最高裁判例「吉祥寺駅ビラ事件」の伊藤正巳裁判官(当時)補足意見「パブリックフォーラム論」から考えると、香山リカ教授の行動は、あきらかにやりすぎだと思えるのだが・・・RT>『憲法基礎知識:「パブリックフォーラム論」』
2016/01/11 16:35:44
⇒ https://t.co/5nmqCDedqi
佐渡暇人放送@政治経済実況チャンネル@sadohimajin香山リカ教授は、BPOの放送倫理検証委員であるが、テレビに流れないものは審査対象外として本人は何やってもよいのだろうか?歴代の評議委員には前述の「パブリックフォーラム論」の伊藤正巳元最高裁判事の名も。 >BPOホームページより引用 https://t.co/yup5TV4VUG
2016/01/11 16:40:48
佐渡暇人放送@政治経済実況チャンネル@sadohimajin【総括】 ※内ゲバで殺す訳ではありません。www安保法案反対デモから、香山リカ教授も参加したデモを見ていると、前述の「パブリックフォーラム論」のご都合解釈のようにしか思えない。権利は無制限ではないことを忘れてしまっているようだ。憲法には「公共の福祉に反しない限り」と明文化されいるのだが・・・
2016/01/11 16:44:14
▼まずは、判例の大きなポイント
①三菱樹脂事件では、採用するしないの企業の自由を認めています。
②昭和女子大事件では、風紀上の理由で退学させることを認めています。
③吉祥寺ビラ事件の伊藤正巳裁判官の補足意見「パブリックフォーラム論」
では、言論・集会の自由は認められるべきであると補足しているものの、
管理権者のいる公共の場では無制限ではないことを理由に敗訴しています。
つまり、権利は無制限ではないのです。
また、憲法23条においては、
学問の自由を保障するために
「大学の自治」が認められていますが・・・
これは、あくまでも制度的保障であり、
絶対的保障ではないことが重要なポイント!!
つまり、これも無制限ではないと言うことです!!
今回の行動は、学問の自由を明らかに逸脱した
あくまでも、個人的な言論の自由の権利の行使!!
こういう行動は、一個人がやる分には問題はないが・・・
社会的地位のある人間がやる事は、社会通念上の
世間一般の常識から鑑みると、公序良俗に反する行為!!
青少年に与える悪影響も大きいと私は思うのです。
ましてや、委員を務めるBPOは青少年倫理も問題視する機関。
教授を務める立教大学は、政治的思想による集会での会場の
使用を拒否する大学!!クビになっても不思議ではない!!
一個人である前に、公人であることを忘れてはならないのである!!
一般の会社では宗教・政治・下手すれば野球の話題ですらご法度!!
そういう一般常識を無視した社会生活しかできないのであれば、
社会的地位を全て返上して一個人として行うべきである!!
こんな理性も知性もない人間が放送倫理を審査するなんぞ、
ちゃんちゃらおかしい話である!!
それに、真面目にやってる社会的地位のある人達に失礼である!!
この肩書きが与える社会への害は大きい!!
だから、ただの基地外扱いだけで
済ませられる問題ではないのである!!
(世間一般の常識で私はそう判断しています。)
以上、肩書きバカを検証中@佐渡暇人放送でした。