新潟県知事選挙も9月28日に告示されて、今月16日に投票です。
そんな中、1人の候補者の米山隆一氏野党共闘選挙事務所?
と思われるアカウントからツイッターでフォローされていたのでワロタwww

それにしても、悪い人間をツイッターでフォローしたもんだわwww
野党共闘をDisリまくりの張本人をフォローしてくんだもんな。www
無差別に「新潟・佐渡」などで検索してツイート内容も確認せずに、
フォロー入れてきたとしたら、相当間抜けなネット選挙運動員ですね。www
それとも、挑発的に?或いは気持ちが変わるとでも信じ込んだんでしょうかね?www
まあ、真意はどうでもいいですけど・・・

▼感想をツイートしてみました。

ところで、選挙で寄付は禁止とよく耳にしますが・・・
これって法的にOKなのでしょうか?


▼どういう反応があるかツイートしてみた。
固定ツイートのリンク先を読んだが・・・

やぱ、これ選挙事務所としか思えないよな?


▼更に、どういう反応があるか?ツイートしてみた。
結果、普通にリツイートはされるものの、
アカ・アンチから「本人が寄付募る分はOK」という指摘はなかった。

でも、もう直接言っても無駄と思って、このツイを単発で読んで、
「佐渡暇人は偉そうなことを書いてる割には憲法・法律を知らない。」
と陰口を叩かれているかもしれませんね。www
陰口上等!!アンチの攻撃の副作用で逆に拡散されるから好都合www


では、改めて公職選挙法の寄付について検証してみましょう。

まず、総務省のHPを読んでみました。

最後まで熟読しないと、一見公選法違反だ!!と思ってしまう。

次に、公職選挙法の条文を読んでみました。

引用元:公職選挙法

①寄付の制限違反について

第二百四十八条
 
第百九十九条第一項に規定する者(会社その他の法人を除く。)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 会社その他の法人が第百九十九条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

②第百九十九条第一項の規定⇒(特定の寄付の禁止)

第百九十九条  衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

①、②は、有権者に対しての寄付の禁止規定が書かれている。

更に読んでみましょう。

③後援団体に関する寄付等の禁止

第百九十九条の五  政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び第四項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く。)をする場合は、この限りでない。

ここで、この条文の但し書きに注目!!


ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び第四項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く。)をする場合は、この限りでない。

④第四項各号の規定

 この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間
 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日前九十日に当たる日(第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前九十日に当たる日又は当該告示がなされた日の翌日のいずれか早い日)から当該選挙の期日までの間
 衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前九十日に当たる日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

③、④候補者への寄付の規定も書かれている。

【検証結果】
有権者への寄付でなければOK!!
候補者側が「金がないからくれ」はOK!!

そうなると・・・


yonyamaryuichikanpa

新潟に新しいリーダーを誕生させる会 (野党共闘推薦県知事候補:米山隆一氏)は・・・
告示後もカンパ募集って?金がないのに無理して出馬してるのか?
自転車操業で選挙に参戦なんでしょうかね?ご苦労さんです。w
とも解釈できれば、あっても「くれ」って言っているとも解釈もできる。

このカンパ募集を、どう解釈するか?は、あなた次第です。

ただ、一言はっきりと言える事は・・・
野党共闘って「カンパ」って言葉好きですね。www

そういえば・・・参議院選挙で山本太郎もやってたよな?
(野党共闘前だけど)
それに、都知事選挙でも鳥越俊太郎もやったよな?www


生活弱者からカンパを吸い上げる?
野党共闘って本当に生活弱者に優しいのでしょうか?www


私は、そう思いますが・・・
まあ、応援する人はカンパしてあげればいいのではないでしょうかね?


【追伸】
あくまでも事実行為に基づいて検証結果・感想を述べたまでです。
このBLOGをアンチは選挙妨害だと言い出す可能性もありますが・・・
ちゃんと最後まで読めば、普通は一意見だとわかる筈です。
尚、SNSでの引用の際に印象操作されることも踏まえて書いております。
もう、都知事選挙で散々返り討ちに遭ってるから陰口が手一杯でしょう。
私は、アンチからは、キチガイ扱いですからね。www

以上、最近法律の条文読むのが楽しくなった佐渡暇人放送でした。